国(中小企業庁)は、平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)」「小規模事業者支援法」の一部を改正しました。
この改正により、商工会または商工会議所がこれまで実施してきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資する事業として「経営発達支援事業」が新たに位置づけられました。あわせて、商工会または商工会議所が、小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を行うための「経営発達支援計画」を作成し、経済産業大臣が認定する制度が導入されました。
また、令和元年7月の法改正では、商工会または商工会議所が市町村と共同で計画を作成すること、経済産業大臣が計画を認定する際に都道府県知事の意見を聴くこと、一定の知識を有する経営指導員が計画に関与することなどが定められました。
当会では、令和7年3月に経済産業大臣の認定を受け、令和7年度から5年間にわたり、小規模事業者の持続的発展を支援することを目的として、第3期経営発達支援事業に取り組んでおります。
本事業では、事業の進捗状況や実施内容について、毎年度、外部有識者による評価を実施しています。評価結果については、当会における経営発達支援計画の取組状況を地域の事業者の皆さま等へ広く周知するとともに、事業実施の透明性を確保するため、公表しております。
最新の評価結果については、下記のリンクをご覧ください。
・石央商工会 令和7年度 経営発達支援計画 事業実績(実績概要)
・石央商工会 令和7年度 経営発達支援計画 評価シート